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特定健康診査・特定保健指導が義務化


特定健康診査・特定保健指導が義務化

2006年の健康保険法改正で、「高齢者の医療の確保に関する法律」が整備されている。これは急激に増えた高齢者が一斉に病気になって、医療提供体制がパンクする前に、彼らの健康維持をしっかり行いたいという意図の下に行われた。具体的には、2008年4月より40歳~74歳のすべての被保険者および被扶養者を対象にした「特定健康診査・特定保健指導」が義務化された。

特定健診はメタボ撲滅が目的

特定健康診査(特定健診)は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防・改善を目的としたもの。特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者選定を行う。

保健師などによる特定保健指導

もし特定健診の結果、肥満に加えて高血圧、高血糖など血液データが不適切となれば、生活習慣病とその予備群(「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人)と判定される。該当者は医師、保健師、管理栄養士、一部の看護師などによる保健指導が義務化される。そのため保健師の社会的ニーズが高まっている。